A.民法に規定があります。遺言の種類ごとに定められたことがあります。
A.遺言は共同では作成することはできません。お一人づつ作成してください。
A.原則可能です。定期的な遺言の見直しをお勧めします。意思能力によりできる場合、できない場合があります。
A.内容証明郵便を使い、督促することが可能です。 内容証明郵便は、郵便の書面内容を証明し、発信日を明確にして 法的な証拠づけとなり得ます。
A.入居前、退去後の写真等の資料、リフォーム見積もり等により、相手が納得するような文書作成し、請求できる 場合があります。
A.1つの手段として、契約時に約束事を過不足なく練りこんだ文書を交わすことがあげられます。
A.対象となります。事務所用物件探しもお任せください。
A.独立開業に必要な書類作成(行政書士の業務内)と合わせて、物件探しもお任せください。